容器包装リサイクル法
容器包装リサイクル法とは
わが国の経済は、大量生産・大量消費によってめざましい発展を遂げてきました。しかしその一方で、さまざまな廃棄物が大量に排出されてきました。特に問題となるのが、年間に家庭から排出されるごみのうち、約60%もの割合を占める容器包装の廃棄物です。この大半を占める容器包装廃棄物の量を減らし、「消費者」「市町村」「事業者」すべての人々がリサイクルの義務を負うことにより、効率的な循環型社会を構築すべく施行されたのが「容器包装リサイクル法」です。
容器包装リサイクル法では、容器包装を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者が「特定事業者」となり、リサイクル(再商品化)の義務を負います。特定事業者は、自らが製造・販売した容器包装の量に応じた料金を支払い、財団法人容器包装リサイクル協会に再商品化を委託し、特定事業者としての責務をはたさなければなりません。
容器包装リサイクル法詳細
委託契約申込み手続きに関して
商工会議所は財団法人日本容器包装リサイクル協会より、再商品化委託申込み受付・契約等を委託されており、特定事業者は各地商工会議所を通じて申込み手続きができるようになっています。
特定事業者の方は再商品化委託契約申込書を必ず期限内に商工会議所までご提出下さい。特定事業者に該当し、お手元に契約申込書がない事業者の方は、お手数ですが下記までご連絡下さい。
再商品化は循環型社会構築のための事業者の責務です。
特定事業者の方は必ず手続きをして下さるようお願い致します。
ご不明な点は下記までお問い合せ下さい。
産業人材支援課
電話:042-753-8134公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター
電話:03-5251-4870