容器包装リサイクル法 特定事業者

容器包装リサイクル法 特定事業者

特定事業者とは

「ガラス製容器」「ペットボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」のいずれかに該当する容器や包装を用いて商品を販売している、又は容器を製造している事業者が「特定事業者」として容器包装リサイクル法の対象となり、再商品化の義務を負います。

詳しくは以下の表のとおりです。

特定事業者の定義
(1)特定容器利用事業者 農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(特定容器の用いられた商品を輸入する事業者も含まれます)。
(2)特定容器製造等事業者 特定容器の製造等を行う事業者(特定容器を輸入する事業者も含まれます)。
(3)特定包装利用事業者 農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について包装紙などの特定包装を用いる事業者(特定包装の用いられた商品を輸入する事業者も含まれます)。

(注)ただし特定事業者のうち、以下の条件を満たす小規模企業者は再商品化義務を免除されます。

  • 商業、サービス業を主に営む事業者については、常時使用する従業員の数が5人以下で、かつ年間の総売り上げ高が7千万以下の事業者
  • その他の業種の事業者については、常時使用する従業員の数が20人以下で、かつ年間の総売り上げ高が2億4千万以下の事業者

ご不明な方は財団法人日本容器包装リサイクル協会HPの特定事業者判定チャートでご確認いただくか下記までお問い合せ下さい。

特定事業者判定チャート

お問い合わせ

・相模原商工会議所 産業人材支援課

電話:042-753-8134 FAX:042-753-7637 Eメール:kyo-ken@sagamihara-cci.or.jp

・財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター

電話:03-5251-4870