特定商工業者について

相模原市内(旧津久井4町の地域を除く)で活動する事業所の数、業種や所在地等を確認し、実態を正確に把握することで、地域行政機関からの問い合わせや、緊急時・災害時等に役立てております。商工会議所は法律に従って毎年地区内の調査を行い、基準に照合して特定商工業者を確認し、法定台帳を整備しています。

「特定商工業者」とは

法律で指定された商工業者の方です。

毎年4月1日現在において、それまで引き続き6ヶ月以上、相模原市内(旧津久井4町の地域を除く)に、本社をはじめ支店・営業所・事務所・工場などを有する商工業者のうち、下記のいずれかの基準に該当する事業者を特定商工業者として法律(商工会議所法)で定めています。
相模原商工会議所の会員であるかどうかに関わらず、基準を満たせば特定商工業者となります。また、「特定商工業者=会員」ではありません。(相模原商工会議所の会員になるには、入会申込手続きが必要です。)

 ①資本金額又は払込済出資金額が300万円以上である商工業者
 ②従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上の商工業者
 ※従業員数とは常時雇用されている全ての人です。但し派遣社員は含みません。

「法定台帳」とは

事業内容を登録した台帳で様々なことに役立てています。

相模原市内(旧津久井4町の地域を除く)約5,300社の最新事業所データベースとなっており、いわば企業の戸籍簿、産業の“情報インフラ”として極めて重要な意義を持っています。商工会議所は、最善の注意をもって法定台帳を管理する一方、様々な施策展開や調査、緊急時、災害時に役立てています。

「特定商工業者負担金」とは

法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用として年間1,500円の負担をお願いしています。

相模原市内(旧津久井4町の地域を除く)に該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、相模原市長の許可を受けた上で、法定台帳の維持・管理のため、年額1,500円を均等に賦課させて頂いております。税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。
税務上、公租公課費目として損金処理ができます。

【公告】令和5年度特定商工業者負担金賦課について

 

     【特定商工業者チェックチャート】

特定商工業者チェックチャート
◎特定商工業者には法定台帳の提出と台帳管理の費用として年間1,500円の負担金を賦課しています。

お問い合わせ
総務課
電話:042-753-8131