補足情報【相模原市中小企業生産性向上支援補助金】

カテゴリー:
補助対象外となる事業者一覧
みなし大企業(次のア~ウのいずれかに該当する中小企業者をいう。)
ア 一つの大企業(中小企業以外の者)が発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している中小企業者
イ 複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している中小企業者
ウ 役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している中小企業者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
政治資金規正法第3条に規定する政治団体
宗教上の組織もしくは団体
相模原市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団及び、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等
相模原市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
代表者、役員又はその他事業に携わる者に、相模原市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等に該当する者がいるもの
法令等に違反する活動を行っているもの
その他市長が適当でないと認めるもの
補助対象外経費例
補助事業の目的に合致しないもの
国・県・市町村が補助する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と重複する事業にかかる経費
必要な経費支出の証拠書類等を用意できないもの
補助対象経費の導入に直接関連のない経費又は関連するか判断が難しい経費
令和8年3月31日以前又は令和9年2月1日以降に納品・工事完了等、支払い(前払い含む)を実施したもの
銀行振込及び口座振替(クレジットカード払い・デビットカード払い含む)以外の決済方法で支払われた経費
申請書や交付決定通知書等に記載の申請者名(法人:法人名、個人事業主:個人名)以外の名義の口座で決済された経費
自社で使用しない製品、商品、サービス等
一般価格や市場価格と比較して、高額である経費
公租公課(消費税やナンバー取得費、車庫証明書取得費用等)
電話代、インターネット利用料金等の通信費
金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
消耗品(短期間の使用によってその性質若しくは形状を変じ、又はその全部若しくは一部を消耗する物品等又は税抜単価1万円未満の物品に該当する経費)
各種キャンセルに係る取引手数料等
通常業務や他の取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分し難い経費
自社内部の取引によるもの又は資本関係がある事業者への発注
申請者の代表者(個人を含む)又は役員が、代表者(個人を含む)又は役員に就いている事業者への発注
申請者の代表者(個人を含む)の親族(3親等以内)又は役員の親族(3親等以内)が一人でも代表者(個人を含む)又は役員に就いている事業者への発注
オークション市場による購入(インターネットオークションを含む)及びフリマアプリ等匿名による取引による購入
講習会・勉強会・セミナー研修等の参加費や受講費等
専門家に対する報酬・謝金等(コンサル料に該当するものを含む)
免許・特許等の取得・登録費、特許等の使用料、利用料、役員報酬、人件費、役務費
補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
割引金額(ポイント払い、商品券等での支払い等も含む)
購入額の一部又は全額に相当する金額が、名目に関わらず口座振込や現金、貸付により申請者へ直接又は第3者を通して戻すもの(商品券等による還元を含む)
他の事業者から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件に係る経費
本補助金を利用しての不適切な相互発注とみなされる経費
契約業務内容を生業としていない事業者へ外注した経費
フランチャイジーからフランチャイザーに発注する経費
上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
お問い合わせ
相模原商工会議所 経営支援課
電話:042-753-8135