令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について(制度のご案内)

ご案内
弊所での『当該特例措置に関する申告書』の確認は1/26(火)にて終了いたしました。
制度概要につきましては以下を確認いただくか相模原市ホームページまたは中小企業庁ホームページをご確認ください。

軽減措置の概要

新型コロナウイルス感染症及びその感染拡大防止措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、地方税法の一部改正により、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
※制度詳細については相模原市ホームページまたは中小企業庁ホームページをご確認ください。
※令和2年度分は軽減されません。また、事業用であっても、土地は軽減対象外となります。
※令和2年度の固定資産税・都市計画税は1年間納税猶予される場合があります。詳細はこちらをご確認ください。
※その他ご不明点はQ&A集をご確認ください。(以下バナーからリンクします)

軽減対象となる資産

〈減免対象※何れも市町村税
(1)事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
(2)事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。

軽減措置の対象となる納税義務者及び軽減割合

一定の収入の減少(※1)があった中小事業者等(※2)で、令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)までに相模原市資産税課宛てに課税標準の特例措置に関する申告をされた方の事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとなります。

※1 令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて、下表の通り減少していること。

2020年2月~10月までの任意の連続する
3ヶ月間の収入の対前年同期比減少率
減免率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満 2分の1

※2 以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
(1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(*)
(2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
*次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
①同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
②2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。

申告方法

1.申告を希望される方は、当該特例措置に関する申告書(PDF)を作成の上、税理士や会計士、商工会議所などの認定経営革新等支援機関等に以下の確認を受けてください。
(1)事業収入の減少
(2)特例対象家屋の居住用・事業用割合
(3)中小事業者等であること  

2.申告者は上記で確認を受け発行された確認書及び必要書類とともに、令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)までの間に本市資産税課に償却資産の申告に合わせて軽減を申告してください。

【参考:申告の流れ】

認定経営革新等支援機関等への提出書類

(1)当該特例措置に関する申告書
裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けてください。
当該特例措置に関する申告書(PDF139.9KB)
当該特例措置に関する申告書 (Word 35.9KB)
(記載例)当該特例措置に関する申告書(PDF298KB)

(2)特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、(1)の別紙「特例対象資産一覧」を添付してください。
※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。

(3)令和2年度固定資産税・都市計画税(土地家屋)納税通知書、課税明細書、固定資産税(償却資産)納税通知書
上記(1)および(2)に記載する納税識別番号等を確認させていただきます。

(4)収入が減少したことを証する書類(写)
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
※令和2年2月~10月までの連続する3ヶ月の事業収入の合計を前年同期と比較して減少率を算出します。

(5)(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。

相模原商工会議所への確認依頼について(~1/26まで)

相模原商工会議所では会員サービスの一環として『当該特例措置に関する申告書』の確認を行っております。
以下のページより必要書類をご提出ください。
『当該特例措置に関する申告書』の確認依頼専用ページ
※原則相模原商工会議所会員事業所様のみの対応とさせて頂きます。
※入会を前提としたご相談は随時承りますのでご相談ください。

 

お問い合わせ
相模原商工会議所 経営支援課
電話:042-753-1315