新型コロナウイルス感染症の発生により申告・給付が困難な場合における国税の取り扱い及び緊急対策における税制上の措置について【国税庁】

令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行され、国税・地方税・社会保険料における、各種特例等が措置されました。

当該法律により措置された内容を周知するため、国税庁、総務省、厚生労働省の各ホームページに関連ページを設け、「納税猶予制度の特例」、「厚生年金保険料等の猶予制度について」等に関する資料や各特例に関する申請書や手続き関係が掲載されています。そちらをご案内します。

 

〇国税に関する措置

(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm

 

〇地方税に関する措置

(総務省ホームページ)

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

 

〇社会保険料に関する措置

(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html

 

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相模原商工会議所 総務課
電話:042-753-8131