相模原市中小企業生産性向上支援補助金について

参加受付:

 

あらかじめご確認ください

○当所における相談対応は管内(旧相模原市域)事業者または会員事業者のみです。
○最新情報は補助金特設ぺージをご確認ください。
○以下の要件について必ずご確認ください。
【補助対象者の要件】
 ①中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(みなし大企業を除く)
 ②補助事業を実施する申請者の店舗、事業所、工場等が相模原市内にあること
 ③交付申請書の提出時点において、創業から1年以上経過し、税務申告を1回以上完了していること
 ④市税の滞納がないこと
 ⑤1事業者1申請であること
 ⑥申請する補助対象経費について、国や県等(本市を含む)の補助金を受けていない、または受ける見込みがないこと
【申請要件】
 ①労働生産性を3年間で9%以上向上させる事業計画であること
 ②産業支援機関において生産性向上に向けた補助事業計画の確認を事前に受けること
第2回公募チラシ

中小企業生産性向上支援補助金の概要

中小企業生産性向上支援補助金とは

持続的な賃上げを可能とする経営基盤を構築するため、市内中小企業の生産性向上に資する設備更新や設備導入に係る経費を一部補助することで、「企業の稼ぐ力」の安定・強化に繋げることを目的とする制度です。
※設備投資の結果、労働生産性が3年間で9%以上向上する取組みが補助対象事業となります。

公募期間等

  事前登録
受付期間
交付申請書
提出期限
補助対象期間
(発注、納品設置、支払)
実績報告書
交付請求書
提出期限
第1回 令和8年5月18日(月)9時
~7月31日(金)17時
令和8年8月31日(月) 令和8年4月1日(水)
~令和9年1月31日(日)
~令和9年1月31日(日)
第2回 令和8年9月14日(月)9時
~9月16日(水)17時
令和8年11月30日(月)
(詳細決定次第更新)
令和8年4月1日(水)
~令和9年2月12日(金)
~令和9年2月12日(金)

※交付決定前であっても、補助対象期間内に支払が完了しているものは、補助対象経費となりますが、購入予定品の欠品や工期延長などにより補助対象期間内に支払が終了しない場合は、補助対象になりません。
※納品や工事のスケジュールについて、事前に発注先の事業者にご確認ください。

中小企業生産性向上支援補助金の概要

市内事業所で実施する労働生産性向上に向けた設備投資が補助対象となります。
<労働生産性の計算式>
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※)
(※)労働者数 又は 労働者数×1人あたり年間就業時間

補助対象経費 申請要件 補助率 補助額
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアなど ● 労働生産性を3年間で9%以上向上させる事業計画であること
● 産業支援機関において生産性向上に向けた補助事業計画の確認を事前に受けること
補助対象経費の
3分の2以内
※市外事業者からの調達の場合は2分の1以内
最大1,000万円
※下限15万円

補助対象者

相模原市内に事業所を有し、市内事業所にて労働生産性向上に資する設備投資を行う中小企業等(みなし大企業を除く)
※交付申請書の提出時点において、創業から1年以上経過していない事業者および税務申告を1度も完了していない事業者は補助対象となりません。
<中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者>

業種 中小企業者
(下記のいずれかを満たすこと)
資本金の額・出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

補助対象外となる事業者一覧はコチラ

補助対象経費

労働生産性を3年間で9%以上向上させる事業計画に資する設備等の購入に係る費用が補助対象になります。

経費 内容
設備の購入経費 ○機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアなど
・NC 工作機械やマシニングセンタ
・自動検査装置や光学・精密測定器
・自動調理器、真空包装機、自動精算機
・フォークリフト等の特殊自動車
・会計管理システムや受発注管理システムなど
【対象外経費】
・中古品の購入
・リース費用(ソフトウェアのサブスクリプションを除く)
・単なる設備の更新や執務環境の改善など生産性の向上に繋がらないもの
・汎用的に使用可能な機械(自動車、電話機、スマートフォン、タブレット端末、PC、
 事務用プリンター、複合機、ユニットなど)
・部品を購入し、自社で組立てを行うもの
・外注先に設置する等、自社事業以外にも使用できると判断されるもの
・各種保証料、保険料、保守料(メンテナンス料)、管理料など機械装置等の導入に要する
 経費ではないもの
・金型の製作費用
・楽器、娯楽遊戯機器と認められるもの
・ホームページの作成や改修費用
・Microsoft office365等の一般事務用ソフトウェア
・OSや既に導入しているソフトウェアの更新料
・セキュリティ対策ソフトウェア
設備導入に係る経費 ○機械装置等を設置する必要最低限の工事費(補助額の10%まで)
・大型機械導入に係る動線変更工事
・機械の導入に必要な電源工事など

補助対象外経費例はコチラ

必要書類

・補助金等交付申請書一式

【あらかじめ申請者が準備するもの】
①事前申請
 ・導入する設備等の見積書
 ・補助事業計画書(仮)
②本申請 
 ・全部事項証明書(3か月以内に取得したもの)
 ・納税証明書(市税に未納が無いことの証明)
 ・決算書類(直近の貸借対照表・損益計算書)の写し

手続きの流れ

募集要領・申請書類のダウンロード等は「補助金特設ページ」をご確認ください

当所への相談について

補助事業計画策定等に係る個別相談(事前予約制)

相模原商工会議所では、「補助事業計画策定等に係る個別相談」を実施しています。事前申請がお済みの方は是非ご利用ください。
※交付決定後の相談(実績報告等)もコチラから承ります。
※軽微な相談はお電話でも承ります。

対象者 相模原商工会議所管内(※1)事業者または会員事業者で以下の全てを満たす方
 ①中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(みなし大企業を除く)
 ②補助事業を実施する申請者の店舗、事業所、工場等が相模原市内にあること
 ③交付申請書の提出時点において、創業から1年以上経過し、税務申告を1回以上完了していること
 ④市税の滞納がないこと
 ⑤1事業者1申請であること
 ⑥申請する補助対象経費について、国や県等(本市を含む)の補助金を受けていない、または受ける見込みがないこと
※1 旧4町を含まない相模原市内となります(旧4町で事業を営まれている非会員事業所の方は各商工会へお問い合わせ下さい)
内容 以下の内容に係る相談対応を行います。
○補助対象経費の適格性に係る相談
○補助事業計画策定に係る相談
○申請書類の事前確認
○実績報告に係る相談 など
※同一事業者による相談は3回程度を上限とします。
日程 【実施】令和8年4月21月(火)~令和9年1月29(金)
※事前のご予約が必須となります。
※補助金申請状況に応じて補助事業計画策定に係る相談を早期終了する可能性があります。
場所 相模原商工会議所 本所
受付方法 以下のフォームよりお申込み下さい。
「生産性向上支援補助金 個別相談」申込フォーム

*は必須入力項目です

事業所名*
代表者名*
担当者名
※代表者と同一の場合入力不要
郵便番号*
※住所が自動入力されます
住所*
※番地以降は直接ご入力ください
電話番号*
メールアドレス*
業種*
主な取扱い商品・製品等*
設備投資の区分(複数選択可)*
※補助対象経費として想定しているものを選択してください。
機械装置測定工具・検査工具等器具備品建物付属設備ソフトウェア設備設置に伴う必要最低限の工事費その他
設備投資の内容*
※補助対象経費として想定している具体的な内容を記入してください
希望日時
※2営業日以内に確定日時をご連絡致します
※土日祝日はご対応致しかねます
第1希望*
 
第2希望*
 
提出書類
※以下の書類を可能な限りご提出ください
※ファイル形式はPDF、JPEG等を推奨(1ファイル5MB/合計10MBまで)
※合計10MBを超える場合はファイル転送サービス等を利用し【keieisien@sagamihara-cci.or.jp】までメールしてください
①交付申請書
②補助金等概要調書
③補助事業計画書
④誓約書及び同意書
⑤役員等氏名一覧表(第3号様式)(法人の場合)
⑥見積書
⑦履歴事項全部証明書等
⑧決算書等(法人にあっては貸借対照表及び損益計算書、個人にあっては確定申告書の写し)
⑨市税の滞納がないことを証する書類(納税証明書、領収書等)

【お申し込みの確認について】
※内容をご確認の上、全ての項目にチェックを入れてください。
補助金の採択を保証するものではないことを理解している
申込者は当所管内事業者または会員事業者であることに間違いない
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者である
補助事業を実施する申請者の店舗、事業所、工場等が相模原市内にある
創業から1年以上経過し、税務申告を1回以上完了している
市税の滞納がない
1事業者1申請である
申請する補助対象経費について、国や県等(本市を含む)の補助金を受けていない、または受ける見込みがない
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相模原商工会議所 経営支援課
電話:042-753-8135