トラック事業者の長時間の恒常的な荷待ちの改善に向けた取組の要請について【監督課】

神奈川労働局では、令和6年4月1日から自動車運転者に改正労働基準法の上限規制(注1)及び改正された改善基準告示(注2)(以下「上限規制等」という。)が適用されることを踏まえ、関連団体に荷待ちの改善に向けた取組を要請しました(別添1参照)。
上限規制等は自動車運転者を雇用する運送業者の守らなければならない義務ですが、長時間労働の背景には取引慣行など個々の事業者の努力では解決できない問題もあるとされており、荷物を発送する又は受け取る事業者(以下「荷主」という。)と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して取引環境を見直すことも必要となります。
関係団体の会員を含めた荷主の方々におかれましては、別添2ないし6にご理解いただき、長時間の荷待ちを発生させないこと等にご協力をお願いいたします。

 

(注1) 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正
(注2) 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正(令和4年厚生労働省告示第367号)
 

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